最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)4350 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人高木郁哉の上告趣意は違憲をいうが、第一審判決は、所論の如き差別待遇
により被告人に特に不利益を与えた趣旨とは認められないのであつて、所論は前提
を欠き刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。また記録を調べても同四一一条を適
用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二九年二月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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