最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)4363 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人坂上徳三郎の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であり(原審の
是認した第一審判決の判示は、本件債務につき終局的に免除をうけたとした趣旨で
はなく、本件偽造手形の満期日まで本件債務の支払を免れたとした趣旨と解される
から、所論の違法はない。)、被告人の上告趣意は事実誤認、単なる訴訟法違反の
主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても
同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二九年四月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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