大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)4404 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意第一点は違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令違反、

量刑不当の主張であり(被告人が共産党員であるが故に特に不平等の取扱いを受け

たと認むべき証跡は記録上何ら存在しない。)、同第二点は原判決に対する非難で

はなく(刑事補償は上告手続において審判すべきものではなく、刑事補償法の手続

において当否の審判を受くべきものである。)いずれも刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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