大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)4693 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡本清の上告趣意は憲法違反をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法

違反、量刑不当の主張に帰着するし(記録を調べても、被告人が自白を強制された

形跡は認められない。また、憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とは、

その組織、構成が公正で偏頗のおそれのないものを指すことは、裁判所屡次の判例

である。)、その余の論旨は、単なる訴訟法違反、事実誤認、再審事由及び量刑不

当の主張であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べ

ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年二月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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