最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)4931 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山本光郎、同泉谷清一の上告趣意第一点は、刑訴三一九条二項、憲法三八
条三項の自白には、必要的共犯の自白を含むと主張するが、前記法条には一般に共
犯者の自白を含まないことは当裁判所の従来の多くの判例の趣旨とするところであ
る。論旨は採るを得ない。同第二点における所論の供述調書に任意性がないとは認
められないばかりではなく、所論供述調書を証拠とすることについては被告人側に
おいて同意したものであり(記録二一〇丁)、かかる同意のあつた場合には任意性
の調査を要しないことは判例に示したとおりである(判例集五巻七号一二四三頁)。
論旨は採るを得ない。同第三点は事実誤認の主張であつて、上告適法の理由に当
らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年三月四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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