大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5010 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人両名の上告趣意第一点は事実誤認、同第二点は違憲をいう部分があるが特

に被告人等を所論のごとく差別的に取扱つた形跡は記録上認められないから所論違

憲の主張はその前提を欠き、その余は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年三月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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