大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5051 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鵜沢重次郎の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、原審の是認した第

一審判決は被告人の自白の外、これを補強するに足る挙示の証拠(実況見分書等)

を綜合して判示事実を認定しているのであつて、この点に関する原審の判断は正当

であると認められる、所論はその前提を欠き上告適法の理由にならない。また記録

を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年三月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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