最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5126 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人関山忠光の上告趣意は判例違反をいうが、その実質は事実誤認の主張に帰
し(原判決によつて確定された事実によれば、所論金一〇〇〇円は選挙運動に対す
る報酬、又金一〇〇〇〇円は投票取纒方の運動に対する報酬及び費用として供与さ
れたというにあり、右各金員が所論のような趣旨で供与されたものであることは、
原判決の認定しないところであるから、論旨は判示に副わない主張であり、所論引
用の判例はいずれも本件に適切ではない。)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年二月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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