大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5137 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三輪寿壯、同豊田求の上告趣意は、違憲をいうが、原審の是認した第一審

判決は、公職選舉法二五二条一項を適用したものではなく、同条項は所定の裁判の

確定という事実に伴う法律上の効果として、選舉権及び被選舉罐の制限を定めてい

るに過ぎないのでめる。従つて、選舉権及び被選舉権の制限という効果は、原判決

そのものが内容として生ぜしめたものということはできない。それ故、同条項の違

憲論は、原判決の違憲とは全くかかわりのないものであつて、刑訴四〇五条の上告

理由に該当せざるものといわなければならない。論旨はなお、前記公職選舉法二五

二条一項の違憲を前提して第一審判決が同条一項を適用しない旨を宣告しなかつた

ことを違憲だというが、論旨のごとく同条一項が違憲であるならば、第一審判決が

同条項を適用しない旨を宣告すると否とを問わず選舉権及び被選舉権は制限を受け

る道理はないから論旨は探るを得ない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用す

べぎものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年三月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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