最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5151 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人杉之原舜一の上告趣意は違憲をいうけれど原審が被告人に対し所論の事情
により特に重い科刑をなしたことを認むべき証拠は記録上存しないのであるから、
所論はその前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同
四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三
号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二九年三月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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