大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5200 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人人見福松の上告趣意第一点は違憲をいうが、第一審判決は被告人の自白の

外にこれを補強するに足りるAの司法警察員Bに対する第五回供述調書抄本を証拠

として犯罪事実を認定したものであるから、違憲の所論は前提を欠くものであつて

採るを得ない。同第二点は違憲をいうがその実質は事実誤認、単なる訴訟法違反の

主張であり、同第三点は、政府への供出を完了した後の生産米は自由販売が認めら

れているとの誤つた法律見解の下に、原判決の事実誤認と単なる法令違反を主張す

るものであり、同第四点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年五月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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