最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5200 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人人見福松の上告趣意第一点は違憲をいうが、第一審判決は被告人の自白の
外にこれを補強するに足りるAの司法警察員Bに対する第五回供述調書抄本を証拠
として犯罪事実を認定したものであるから、違憲の所論は前提を欠くものであつて
採るを得ない。同第二点は違憲をいうがその実質は事実誤認、単なる訴訟法違反の
主張であり、同第三点は、政府への供出を完了した後の生産米は自由販売が認めら
れているとの誤つた法律見解の下に、原判決の事実誤認と単なる法令違反を主張す
るものであり、同第四点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告
理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二九年五月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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