大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5280 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人斎藤忠雄の上告趣意は違憲をいうが、その実質は証拠によらないで事実を

認定した訴訟法違反があるというに帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

(賍物故買罪は犯人が賍物であるかも知れないと思いながら買受ける場合にも成立

することは、判例において示しているところであるから、原判決の判断は正当であ

る。判例集二巻三号二二七頁参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年四月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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