大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5387 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人清水胤治の上告趣意は違憲をいう点もあるが、その実質は量刑不当の主張

を出でないものであり、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(憲法三七条

一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、その組織、構成において偏頗の虞の

ない裁判所の裁判を意味すると解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところ

である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年五月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!