最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5514 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人竹内金太郎の上告趣意第一点は判例違反をいうが、実質は単なる訴訟法違
反の主張に帰し、同第二点は違憲をいうが、所論供述又は自白が強制によるものと
認むべき何らの証跡なく、所論は前提を欠き、同第三点竝びに被告人の上告趣意は
量刑不当の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を
調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二九年五月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 敏 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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