大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5543 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人島田清の上告趣意第一点は憲法違反をいうが、原審で控訴趣意として主張

判断のなかつた第一審の勾留更新決定執行の無効を新らたに当審で主張するもので

あるから、原判決に対する上告適法の理由と為し難い。同第二点は量刑不当の主張

であり、被告本人の上告趣意は結局、量刑不当の主張に帰し、いずれも、刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号一八一条一項但書により裁判官全員一致の

意見で主文のとおり決定する。

昭和二九年四月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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