大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5606 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小泉英一及び同池内覚太郎の上告趣意第一点は違憲をいう部分もあるが、

被告人の検察官に対する供述が強制に基ずくものと認むべき何らの証迹はないから

所論違憲の主張は前提を欠き、その余の論旨は事実誤認の主張で刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。同第二点は違憲をいうが、原判示に副わない主張であつて、所

論は前提を欠き同第三点は単なる法令違反の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年四月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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