大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)588 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡崎源一の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、結局単なる訴訟法違反、

事実誤認、量刑不当の主張をいでないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由当らな

い。(所論起訴前の勾留中の供述調書を証拠に供したことが違法でないこと及び所

論起訴後の勾留の違法が判決に影響を及ぼすものとはいい難いことは、原判決説示

のとおりである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年七月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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