大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)76 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人村上信金、植垣幸雄の上告趣意は判例違反及び憲法違反をいうが、論旨が

違反として引用する判例はいずれも本件に適切でなく、また、第一審判決によれば、

被告人本人の自白とその他の証拠と相まつて、本件犯罪事実を認定しうるのであつ

て、所論違憲の主張は前提を欠き、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年七月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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