大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)768 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人江口三五の上告趣意は事実誤認、量刑の非難であり、いずれも適法な上告

理由に当らない。

弁護人伊藤修の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であつて適法な上告理

由に当らない(所論供述調書を証拠とすることは第一審第一回公判において被告人

及び弁護人の同意するところであるから、これを証拠としたことは違法でない)。

第二点については、被告人は、昭和二六年一一月二二日原判決摘示第二の詐欺事実

について勾留され、その勾留中の同年一二月六日司法警察員の取調に対し、本件恐

喝事実について自白し、更らに同月二四日の副検事の取調に対しても右自白を維持

し、その後所論の昭和二七年一月二一日の第一審第一回公判廷の自白に及んでいる

ことは記録上明らかである。それ故右公判廷の自白は不当に長い拘禁に因るものと

は認められないから、論旨は採るを得ない(判例集二巻七号七一五頁参照)。

被告人本人の上告趣意は事実誤認の主張であつて、上告適法の理由に当らない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年七月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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