大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)785 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人堀込俊夫の上告趣意は、違憲をいうが、原判決は、人種、信条、性別、社

会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別待遇をした事

実が認められないから、所論は、その前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年九月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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