大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)862 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人河上市平の上告趣意第一点は、引用の各証拠に証拠能力のないこと及び弁

護人が証人訊問の申出をなしたことを前提として、原判決が憲法三七条二項に違反

するというのであるが、右証拠については、これを証拠とすることにつき弁護人の

同意があり、これに証拠能力を認めたことは相当であり、また、弁護人が所論のよ

うに証人訊問の申立をしたことは記録上証跡がないのであつて、所論違憲の主張は

前提を欠き、同第二点及び被告人の上告趣意は事実誤認の主張であつて、いずれも、

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条、刑法二一条により裁判官全員

一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年九月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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