大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(き)19 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

本件再審請求の事由は、末尾に添付した請求人の上告再審申立願書と題する書面

記載のとおりである。

刑訴法は、上告を棄却した確定判決に対しては、刑訴四三六条に定めてあるよう

にその判決の証拠が偽造、変造若しくは虚偽であること、又はその判決、又は証拠

となつた証拠書類の作成に関与した裁判官に漬職行為があつたこと等が確定判決で

証明されたときに限り、再審を許すけれども、上告が不適法であるか、又は明らか

に上告理由に当らない場合になす上告棄却の決定に対しては、これを許容する規定

もなく、また、これを許すべきものでもない。

しかるに、原確定裁判は、適法な上告理由に当らないとして上告を棄却した決定

であつて、証拠に基いた実体判決でないばかりでなく、所論は刑訴四三六条に定め

る事由に当らないから、本件再審請求は不適法で、採ることができないものといわ

ねばならない。

よつて、本件再審請求は、これを棄却すべきものと認め同四四六条に従い主文の

とおり決定する。

この決定は、裁判官全員の一致した意見である。

昭和二八年一二月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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