最高裁判所第一小法廷 昭和28(し)18 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
申立人の抗告理由(後記)について
刑訴施行法二条による旧刑訴事件の決定に対し最高裁判所に抗告するには、刑訴
応急措置法一八条のように、訴訟法において特に最高裁判所に抗告をすることがで
きる旨を定めた場合の外は許されない。しかるに、本件東京高等裁判所の再審請求
棄却決定に対する抗告は前記の場合に該当しないことが申立理由自体で明らかであ
るから不適法であるといわなければならない。
よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四六六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主
文のとおり決定する。
昭和二八年四月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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