大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(し)24 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の理由について。原決定の理由は、要するに被告人が本件犯罪を犯

したことを疑うに足りる相当な理由があり、且つ、罪証を隠滅すると疑うに足りる

理由が依然として存続しているというのである。されば所論は、原決定の判示に副

わない理由を想定する違憲の主張に帰し適法な特別抗告の理由とならない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見により主文のと

おり決定する。

昭和二八年五月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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