大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(し)49 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

記録を調査すると、本件再審請求事件につき昭和二八年四月三〇日東京高等裁判

所がした再審請求棄却決定(その決定謄本は同年五月一〇日抗告人に送達)に対し

ては、抗告人は曩に東京高等裁判所に抗告申立をなし、同裁判所は昭和二八年六月

二四日申立の不適法を理由として抗告棄却決定(その決定謄本は同年七月一日抗告

人に送達)をしたのにかかわらず、抗告人は再び右再審請求棄却決定に対し同年七

月二日当裁判所に対し抗告を申立てたものであることが認められる。

ところで、右再審請求棄却決定は旧刑事訴訟法によつて高等裁判所がしたもので

あるが、かかる決定に対し最高裁判所に抗告申立を許されるのは、刑訴応急措置法

一八条のように特に訴訟法に規定されている場合に限られるのであつて、その他の

場合は不服申立が許されないものであることは当裁判所判例の既に判示したところ

である(昭和二二年(つ)第七号、同年一二月八日第一小法廷決定、刑事判例集一

巻五七頁参照)。そこで本件抗告申立を同法一八条による特別抗告の申立と一応解

するとしても、本件抗告申立は同条二項所定の抗告提起期間である五日を遥かに過

ぎてなされたものであつて不適法であるのみならず、その抗告理由が同条所定の事

由に当らないものであることは理由自体に徴し明らかであるから、この点から見て

も不適法というの外はない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四六六条一項により、裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三一年九月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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