大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(し)53 決定

被告人A、同Bに対する公職選挙法違反被告事件について弁護人たる申立人のし

た忌避申立を却下する旨の杵築簡易裁判所の裁判に対する準抗告につき、昭和二八

年七月二日大分地方裁判所のした準抗告棄却の決定に対し更に申立人から当裁判所

に抗告の申立があつたが、該申立書には単に原決定に対し全部不服である旨の記載

があるだけで抗告の趣旨の記載がないから、刑訴四三四条、四二六条一項に則り、

裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。

主 文

本件特別抗告を棄却する。

昭和二八年九月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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