大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(し)74 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法第一八条のように特に最高裁判所に抗告

を申立てることを許された場合の外は、抗告をすることが許されないものであるこ

とは、既に当裁判所の判断とするところである(昭和二二年(つ)第七号、同年一

二月八日第一小法廷決定)。しかるに本件抗告は、旧刑訴法第五一〇条によりなさ

れた即時抗告であるから不適法のものであるばかりでなく、かりにこれを刑訴応急

措置法第一八条の特別抗告であるとしても、その抗告理由は再審事由に当らない単

なる訴訟法違反の主張に過ぎないから特別抗告適法の理由にも該当しないこと明白

である。

よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四六六条第一項により主文のとおり決定

する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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