大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(し)91 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

最高裁判所に対する抗告は、刑訴四三三条のように、訴訟法において特に最高裁

判所に抗告をなし得る旨を定めた場合の外は許されない(裁判所法七条二号参照)。

ところで、所論各決定の如く、高等裁判所のした保釈却下の決定に対しては、刑

訴四二八条二項三号により異議の申立をすることができるのであり、従つて、かか

る決定は、同四三三条一項にいわゆる「不服を申し立てることができない決定」に

あたらないから、これに対し直接に(本件決定中昭和二八年一〇月三日附の却下決

定に対しては別に異議の申立をもしていることが記録上明らかであるが本件抗告は

却下決定そのものに対するものである。)同条に基き最高裁判所に特別抗告を申し

立てることは許されない。そして、他に本件の如き抗告を最高裁判所に申し立てる

ことを特に定めた規定はないから、本件抗告は不適法といわなければならない。

よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一一月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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