大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(し)96 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。

所論中違憲をいう部分は、その実質は抗告人に対する刑の執行猶予の取消につき

単なる法令違反があることを主張するに外ならないものであるから、特別抗告適法

の理由とならない。(刑の執行猶予の条件に関する規定の変更があつても、刑の変

更に当らないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二四七号、同二三年一一

月一〇日大法廷判決)とするところである。)また、判例違反をいうが抗告人にか

かる所論三個の被告事件の関係が、所論引用の当裁判所判例の判示する場合に当ら

ないものであることは、原決定の詳細説示するとおりであるから、右判例は本件に

適切でなく、従つて、その前提を欠き、特別抗告適法の理由として採ることを得な

い。

よつて刑訴四三四条、四二六条に従い主文のとおり決定する。

この決定は、刑の執行猶予の取消は違憲であり、刑の執行猶予の条件の変更は刑

の変更に当るとする裁判官真野毅の反対意見(判例集七巻六号一四二一頁以下、二

巻一二号一六六〇の一頁以下参照)の外、裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二九年三月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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