大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(す)202 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

最高裁判所が刑訴四〇五条各号所定の事由に該当しないものとして同四一四条、

三八六条一項三号により上告を棄却した決定に対する異議の申立はこれを許す規定

がなく、従つて不適法として棄却すべきものであることは当裁判所大法廷の判例と

するところである。

(昭和二五年(す)第二五七号同二六年一二月二六日決定参照)

されば本件申立は採用するに由なく全裁判官一致の意見により主文のとおり決定

する。

昭和二八年五月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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