大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(す)336 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

刑訴五〇一条に所謂裁判に対する疑義の申立は、刑の言渡をした裁判に対しての

み許されるのである。このことは法文に「刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈につ

いて疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をすることがで

きる」と規定されていることに徴して明白である。しかるに本件申立はさきに当裁

判所が申立人たる被告人の上告を棄却した決定に対しなされたものである。

上告棄却の裁判が刑の言渡をした裁判でないことは勿論であるから本件申立の不

適法たること多言を要しないところである。

よつて裁判官全員一致の意見で主文の如く決定する。

昭和二八年七月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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