大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(す)536 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件申立は、最高裁判所のなした上告棄却の決定に対し刑訴四一四条、三八六条

二項により異議の申立をするというのである。しかし最高裁判所のなした決定に対

しては抗告を為すことが許されないことは、既に当裁判所判例(昭和二四年(つ)

第六八号、同年七月二〇日大法廷決定)の示すところであつて、右判例は抗告に代

わる異議の申立をなすことも許されないこと明らかにした趣旨と解すべきは勿論で

ある(刑訴法上高等裁判所のなした決定に対し異議申立の制度を認めたのは、かか

る決定に対しては上級裁判所たる最高裁判所に対し刑訴四三三条の事由によるの外

抗告することが許されないとしたため、かかる決定に限りこの種の不服申立の途を

拓いたものであるに過ぎない)。よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定

する。

昭和二八年一一月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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