大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(み)16 決定

昭和二八年(み)第一六号

決 定

申 立 人(弁護入) 宗 宮 信 次

同 ( 同 ) 池 田 浩 一

右申立人等は被告人Aに対する収賄、物価統制令違反、同幇助、被告人Bに対す

る収賄、被告人Cに対する収賄、物価統制令違反幇助各被告事件について昭和二八

年四月一六日当裁判所の言渡した判決に対し訂正の申立をしたのであるが、その理

由がないので、刑訴四一七条に従い裁判官全員一致の意見により次のとおり決定す

る。

本件申立を棄却する。

昭和二八年五月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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