大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(み)19 決定

昭和二八年(み)第一九号

決 定

申立人(弁護人) 岸 達 也

右申立人は被告人小堀憲一、同関毅一に対する強盗被告事件について昭和二八年

五月二一日当裁判所の言渡した上告棄却の判決に対し訂正の申立をしたのであるが、

その理由がないので、刑訴四一七条に従い裁判官全員一致の意見により次のとおり

決定する。(申立理由中に「本件は上告受理の申立をした事件である」というけれ

ども、右上告受理の申立に付いては当裁判所はこれを受理しなかつたものであつて

その旨は申立人に通知されている。そして、前記当裁判所の上告棄却の判決は上告

申立事件についてなしたものである。)

本件申立を棄却する。

昭和二八年六月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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