大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(れ)19 判決

主 文

本件再上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治利一の上告趣意は、本件玄米は南海震災により海水に浸潰され、供出

に適せざるものであり、農協から証明を受けて交換したものであるのに、これを食

糧管理法違反として処罰したのは違憲であるというが、原審はこれを事実誤認の主

張と認め、従つて、本件については、日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的

措置に関する法律第一三条第二項により旧刑訴法四一四条の適用がないから、適法

な上告理由とならないと判示したので、その判断は適法であり、また破棄差戻後の

第二審判決が適法に認定したところによれば、被告人等は判示の如く夫々本件玄米

を売渡したものであり、又右玄米は米としての成分を失つていたものでなく、食糧

に供するに適していたものであるというのであるから、論旨は、結局右判示の認定

と異なる事実を想定し、これを前提として違憲を主張するに帰するのであつて、そ

の前提を欠き上告適法の理由とならない。

よつて旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官 安平政吉関与

昭和二八年七月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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