最高裁判所第一小法廷 昭和28(れ)22 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人清水正雄の上告趣意について。
所論は、事実誤認、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
弁護人小野清一郎、同清水正雄の上告趣意第一点について。
所論規則八条は、憲法七七条に定める最高裁判所の権限内に属し、かつ、直接に
は刑訴施行法一三条に基く適憲合法な規則であることは、当裁判所屡次の判例の趣
旨とするところである。(昭和二五年一〇月二五日当裁判所大法廷判決判例集四巻
一〇号二一五一頁以下、昭和二六年一二月二八日当裁判所第二小法廷判決判例集五
巻一三号二六八五頁以下、昭和二七年七月一日当裁判所第三小法廷判決判例集六巻
七号八六九頁以下参照)。されば、所論は、採用できない。
同第二点について。
所論は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
(そして、原判決が証拠の標目として多数の供述記載を挙示した後「(以上孰れも
判示事実に反する部分を除く)」と判示したことは、所論のとおりであつて、その
説示抽象簡略に失するものといわなければならない。しかし、その挙示した証拠の
標目を記録についてこれを検討すれば、判示供述記載中判示事実に反する部分と反
しない部分とを区別することができ、しかも、両者が一体不可分のものでないこと
を認めることができる。そして、その判示に反しない部分を綜合すれば、判示事実
認定を肯認するに難くはないのであるから、所論の訴訟法違反も認めることができ
ない。)
よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見で主
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文のとおり判決する。
昭和二九年一月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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