大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告理由第一点については、原判決認定の事実によれば、本件賃貸借の一部の更

新拒絶につき正当事由ありとした原判決は相当であつて、所論の違法はない。同第

二点については、被上告人が原審口頭弁論において陳述した昭和二七年四月一〇日

附準備書面の記載によれば、被上告人が一部分のみであつても明渡を求める趣旨で

あつたことが認められるから、論旨は採るを得ない。同第三点については、同居を

命ずる判決が所論のごとく公序良俗に反するものとは認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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