大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1025 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点は、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり、同第二点は、事

実誤認、単なる法令違反の主張であり(所論は原審の認定した本件賃貸借の内容を

争い、上告人の代位権行使を排斥した原判旨を非難するものであるが、原判決挙示

の証拠によれば本件賃貸借の内容が原審認定のとおりであることを首肯するに足る。

そして原審の認定したように本件賃貸借において土地の使用につき契約成立当時の

現状を変更することの許されない約定のあつた以上、上告人が該賃借権の保全を求

めるため被上告人等に対し賃貸借成立当時から存在していた本件家屋の収去ないし

同家屋からの退去を求めその敷地の明渡を請求することは、債権保全の必要の限度

を越え、代位権の行使として許されないことは当然であつて、論旨は採るを得ない。)、

同第三点は、判例違反をいう点もあるが判例を具体的に示さないからこの主張は上

告理由としては不適法であり、所論は単なる訴訟法違反の主張に帰着する(しかも

所論訴訟代理人に代理権の欠缺なきことは記録上明白である。)。それ故論旨はす

べて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年

五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる

「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 入 江 俊 郎

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