大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1042 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人天野頼蔵、佐々木秀雄、館野清の上告理由第一、二点について。

本件記録に徴すれば、被上告人は、原審において所論原判決添付目録にいわゆる

「a番ノb山林七反一畝歩の内東側二反五畝歩」の範囲につき所論のように釈明し、

上告人においても亦右釈明の範囲を前提として防禦方法を講じ来つたものであるこ

とは明らかであり、原判決は、右の範囲の土地に生立する立木並に伐木が被上告人

の所有に属することを確定しているのである。それ故、原判決に当事者の申立てな

い事項につき裁判した違法があるとの第一点所論は理由がない。また、原判決は右

係争二反五畝歩の山林につき「a番ノb山林七反一畝歩の内南側」と認定判示して

いるのではないから、理由に齟齬ありとする第二点の所論も理由なきに帰する。(

なお、原判決添附目録にいわゆる「a番ノb山林七反一畝歩の内東側二反五畝歩」

の範囲は、これに関する被上告人(控訴人)の原審における釈明陳述についての原

判示事実と、第一審における第二回検証の結果(記録一九八丁裏乃至二〇四丁)及

び同調書添附図面(記録二〇六丁)とにより自ら限定されるものと認め得る。)

上告代理人佐々木秀雄の追加上告理由第二点について。

所論は違憲をいうが、その実質は結局原審における証拠の採否、事実認定を争う

に帰し、上告違法の理由には当らない。

その他の論旨は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、す

べて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年

五月四日法律一三八号)一号乃至三号、のいずれにも該当せず、また同法にいわゆ

る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとは認められない。

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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条により裁判官全員の一致で主文のとおり

判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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