大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1286 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨の中判例違反をいう点は、所論判例は同時選挙の場合に関するものであつて

本件に適切でなく、その他は単なる法令違反の主張であつてすべて「最高裁判所に

おける民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八

号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する

重要な主張を含む」ものと認められない。(原判決が本件係争投票六票を原判示の

ごとき諸般の事情をも考慮し候補者Bの有効投票と認めたのは、正当であつて、所

論のごとき経験則違背その他の法令違反があるとは認められない。)よつて、民訴

四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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