大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1348 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第二点は原審認定の事実関係の下においては権利濫用と認むべきでない

ことは明らかである。同第三点については土地の賃貸借は、その登記があるか又は

該地上の建物の登記があるのでなければ、右土地を譲受けた新所有者に対抗するこ

とはできない。新所有者が賃借権の存在する事実を知つて土地を譲受けた場合にお

いても同様に解するを相当とする。同第一点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張

であつて、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和

二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわ

ゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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