大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1351 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士菅野次郎、同沢荘一、同音喜多賢次の上告理由(一)並びに同

細谷啓次郎の上告理由第一点は、原判決は借家法一条の二の解釈、適用を誤つた違

法があるというのであるが、当裁判所は、原判決の確定した事実関係の下における

原判決の判断を正当であると考えるから、論旨は採ることができない。

菅野外二名の代理人の上告理由(二)は、訴訟法違背をいうが、原判決は被上告

人が判示のごとく収益がすくないことを判示しており、また、被上告人は本件家屋

全部の明渡を請求するものであつて、しかも、上告人は原審においてその一部の明

渡を以て足りる旨の主張、立証をしないのであるから、所論の違法を認め難く、従

つて同論旨も採用できない。

細谷代理人の上告理由第二点、第三点は、単なる訴訟法違背、事実誤認の主張を

出でないもので、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する

法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれもにも該当せず、

又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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