最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1360 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、違憲をいう点もあるが、その実質は、結局被上告人が昭和二一年一二月
中なした本件解約申入について正当事由ありとした原審の判断を非難するに帰する。
しかし、当裁判所は、原審の認定した事実関係の下においては、原審の右判断を正
当であると認めるから、論旨は採用できない、
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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