大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1418 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり(そして、所論の昭和二五年

(ワ)第三八〇七号建物明渡請求事件は被上告人から上告人に対し本件売買の昭和

二五年一〇月一二日の解除を原因として提起されたものであり、右訴訟の係属中被

上告人主張の調停が成立した結果、被上告人において右訴を取下げたものであるこ

とは当事者間に争がない所であり、本訴は代金支払に関する右調停条項違背を理由

として昭和二六年八月二一日に前記売買が解除されたことを理由とするものである

から請求原因を異にするものというべく、従つて、原判決には、所論の違法を認め

ることはできない。)、同第二点は、単なる法律の解釈適用並びに証拠の取捨、判

断を誤つた違法があるというのであつて(本件調停の趣旨に関する原判示は相当で

あり、且原判決は民法第五四〇条以下の規定による契約の解除を容認したものに外

ならないから原判決には所論の違法を認め難い。)、すべて「最高裁判所における

民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一

号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な

主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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