大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)149 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点は、法令違反をいうが、改正前の民法八〇四条所定の代理権の踰越行

為をした場合にも、民法一一〇条の適用を妨げないものと解するを相当とし、また

引用の判例は本件に適切でなく、本件につき事実審がその認定した各種の事情に基

いて正当の事由があると判断したことは相当であつて、所論は採用し得ない。同第

二点乃至第四点は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、すべて「最高

裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法

律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈

に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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