大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)182 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告理由(一)は、裁判所における行政訴訟事件における職権主義を強調して、

原審が職権主義の解釈運用を誤り、職権調査を怠り、審理不尽等の違法があるとい

うのである。しかし、行政事件訴訟特例法八条の職権による参加決定、同九条の職

権による証拠調等の規定は、裁判所が当事者の請求を待たず自主的に職権をもつて

なすことができる旨を定めたに過ぎないものであつて、職務としてしなければなら

ない旨を定めたものではない。ことに原審においては、十分証拠調がなされた上判

決されたものであつて、職権を怠つたなどという非難は当らない。所論の違法はど

こにも認めることはできない。論旨は、結局原審の適法な証拠に基く事実認定を攻

撃するに帰するものというべきであつて、採ることを得ない。

上告理由(二)は、原審において全然主張のなかつた事柄を、原審の口頭弁論終

結後の調査によつて知つたものとして主張する。しかし、かような新たな事由を法

律審である当裁判所に対し上告理由として主張することは不適法であるから、この

論旨も採ることはできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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