大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)183 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、本件行政処分の取消を求める訴につき、被上告人らは、法律上の利益を

有しないと主張する。しかし、原裁決は、「右宅地全部についての買収計画除外の

訴願を容認する」というのであつて、この行政処分は当然に下級行政庁たる訴外D

農地委員会をしばる効力を有する。それゆえ、本件において土地所有者の申立てた

買収計画除外の訴願を容認する裁決の効力が確定すれば、本件土地に対する買収計

画は確定的に除外せられることとなり、国は右土地に対する所有権を取得しないこ

ととなり、したがつて折角国の売渡処分によつて売渡をうけた被上告人らが所有権

を取得することを得ない結果を生ずることとなる。だから、被上告人らは前記裁決

という行政処分の取消を求めるについて法律上利害関係を有し、本件訴の原告たる

適格を有するものといわなければならぬ。論旨は、それゆえ採ることを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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