大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)282 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨(一)は、原審の認定に副わない事実を前提として単なる法令違反を主張す

るに帰し(事実審は、別紙第一物件目録記載の山林が贈与されることとして本件調

停が成立したものであり、右調停成立当日右山林の公簿面上の所在地番及び各筆の

坪数等詳細が判然しなかつたため、後日当事者よりこれらの事項を係書記に通知す

ることとなつていたものであると認定している。)、同(二)及び(三)は原審で

主張のない事項につき、原審が不必要になした説示の部分を非難するものであつて

(原判決は所論妥協について触れているが、それは単に経過の説明たるに止まり、

主張に対する説示ではなく、判決の主文には影響のない事項である。)、すべて「

最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四

日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の

解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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