大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)291 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士菊地養之輔の上告理由について。

原判決が適法に認定した當事者双方に存する事情を比較考量すれば、被上告人が

本件家屋の賃貸借を解約するにつき正當な事由があるものとした原判決の判断は、

當裁判所においてもこれを是認することができるから、所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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