最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)317 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、単なる訴訟法違反、事実誤認を主張するに止まり、「最高裁判所におけ
る民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)
一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要
な主張を含む」ものと認められない。(所論原審の事実認定は原判決挙示の証拠に
徴しこれを肯認するに難くないのである。原判決には所論のような違法はない。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致で、主文のとおり
判決する
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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